Golf DTVを取得したあと、「実際タイで何ができるの?逆に何ができないの?」という疑問は多くの方が持っています。この記事では、取得後の滞在イメージと確認が必要な点を整理します。


まず確認:Golf DTVとはどんなビザか

Golf DTVは、タイのDTV(Destination Thailand Visa)をゴルフを活動根拠として申請したものです。ビザとしての基本仕様は以下の通りです。

項目 内容
有効期限 5年間
1回の滞在上限 最大180日
入国方式 マルチプルエントリー
就労許可 なし(別途Work Permitが必要)

ゴルフを根拠に申請したビザですが、ビザの種類としての分類はDTVであり、「ゴルフビザ」という特別な分類ではありません


できること

タイ国内の自由な移動・観光・生活

DTVは観光・長期滞在・文化活動を目的としたビザです。タイ国内をどこへ移動しても構いません。旅行、観光、文化体験、料理・スポーツなど日常的な活動は自由に行えます。

海外(日本など)の雇用主・クライアントへのリモートワーク

DTVの設計上、Workcationルートでの申請者が海外クライアントへのリモートワークをすることが想定されています。Golf DTVはSoft Powerルートでの申請ですが、取得するビザの中身は同じDTVです。

日本(または他の海外)の雇用主・クライアントに対するリモートワークについては、DTV保有中に行われる活動として一般的に認識されています。ただし、これはタイ当局の最終判断に依存するため、個別の状況については専門家への確認を推奨します。

ゴルフを楽しむ

申請根拠となったゴルフ活動を継続することは、ビザの趣旨に沿った活動です。タイ各地のゴルフコースを訪れ、ゴルフを楽しむことは当然できます。

5年間・複数回の入国

DTVは5年間マルチプルエントリーです。タイと日本を複数回往来しながら利用できます。


確認が必要なこと・グレーな領域

タイのクライアント・企業への業務提供

タイ国内で就労するためには、別途**Work Permit(就労許可証)**が必要です。

DTVは就労ビザではないため、タイのクライアントや企業への業務提供・サービス提供はWork Permitなしに行うことができないと解釈されます。「タイ在住の日本人向けビジネス」「タイの会社への業務」などが該当する場合は注意が必要です。

タイでの現地収入・報酬の受け取り

タイの居住者・法人から直接報酬を得るような活動は就労とみなされる可能性があります。この点については、個別の状況を税務・法務の専門家に確認することを推奨します。


滞在中の義務・管理事項

90日レポート

タイに継続して90日以上滞在する場合、滞在地の最寄りのイミグレーションオフィスへの届け出(90日レポート)が必要です。これはタイの外国人登録に関する義務で、観光ビザ以外の長期滞在者に適用されます。

180日ルールの管理

1回の入国で滞在できる上限は180日です。180日を超えると不法滞在になります。入国日から日数を自分で管理してください。

国外へ出国して再入国すると、新たに180日がカウントされます。DTVは5年間有効なので、出入国を繰り返すことで実質的に長期滞在が可能ですが、滞在日数の管理は本人の責任です。

パスポートの有効期限

5年間有効なDTVですが、パスポートの有効期限が切れた場合は、新しいパスポートに対してDTVの転記手続きが必要になります。パスポートの期限も確認しておきましょう。


よくある誤解

「Golf DTVを持っていればゴルフしか活動できない」 → 誤りです。ゴルフは申請根拠ですが、滞在中の活動全体を縛るものではありません。

「DTV保有中はどんな仕事をしてもOK」 → 誤りです。タイ国内での就労にはWork Permitが別途必要です。日本のクライアントへのリモートワークとタイのクライアントへの業務提供では扱いが異なります。

「180日を超えても大丈夫」 → 誤りです。1回の入国での180日超過は不法滞在になります。出国して再入国が必要です。


まとめ

活動 Golf DTV保有中の扱い
タイ国内の観光・旅行・日常生活 問題なし
日本のクライアントへのリモートワーク 一般的に問題なしとされるが個別確認推奨
ゴルフを楽しむ 申請趣旨に沿った活動として問題なし
タイのクライアントへの業務提供 Work Permitなしでは不可
180日以内の連続滞在 OK(超えると不法滞在)
90日以上の連続滞在 90日レポートの届け出が必要

Golf DTVの詳細や個別のご相談はGolf DTVページからどうぞ。よくある疑問はGolf DTV FAQもご参照ください。


本記事はタイのDTV制度の一般的な情報をもとに作成しています。就労・税務に関する個別判断については専門家にご確認ください。要件は変更される場合があります。最終更新:2026年5月