Thai e-Visaシステムでのフォーム入力は、英語で進む上に「どう答えればいいか分からない」項目が出てくることがあります。この記事では、DTV申請者がよく迷う項目と、その考え方を整理します。フォームの仕様は変更される場合があるため、最新の公式画面を参照しながらお読みください。
フォームの全体構成と各フィールドの解説についてはe-Visaフォーム記入ガイドもあわせてご参照ください。
迷いやすい項目の分類
| 迷いやすい場面 | 典型的な迷い |
|---|---|
| 渡航目的の選択 | "Soft Power" と "Workcation" のどちらを選ぶか |
| 申請先公館の選択 | どの大使館・領事館を選ぶか |
| 現在地・滞在場所の記入 | 何を「現在の場所」として書くか |
| 職業欄 | フリーランスや退職者の場合は何と書くか |
| タイ国内の滞在先 | 未確定の場合はどうするか |
| 入国予定日 | 確定していない場合はどうするか |
1. 渡航目的(Visa Type / Purpose)
DTVの申請目的は大きく2つです。
- Workcation:海外(タイ以外)の雇用主・クライアントへのリモートワークを根拠とする場合
- Soft Power:タイ政府が認定する文化活動(ゴルフ、料理、武道など)への参加を根拠とする場合
提出する活動根拠書類(雇用契約書 or 受入レター)と一致するルートを選んでください。書類が準備できているルートを選ぶのが基本です。2ルートを兼ねて申請することはできません。
2. 申請先公館の選択
フォーム内で申請先の大使館・領事館を選択する場合があります。
基本の考え方:
- 日本在住の方は、居住地を管轄するタイ大使館・領事館を選ぶ
- 第三国滞在中に申請する場合は、その国のタイ大使館・領事館を選ぶ(ただし事前確認が必要)
公館の選び方と注意点はDTV申請先の選び方で詳しく解説しています。
3. 現在地・滞在場所の証明(Document indicating current location)
「現在の住所」ではなく、**「申請先公館の管轄地域に申請時点で合法的に滞在していることを示す書類」**の提出が必要です。
| 申請状況 | 認められる書類の例 |
|---|---|
| 日本在住で日本の公館で申請 | 運転免許証、公共料金の領収書、住民票(英文) |
| 第三国に滞在中に申請 | その国の有効なビザ+ホテル領収書、またはタイ行き航空券 |
この書類の内容は公館によって異なる場合があります。申請前に確認することを推奨します。
4. 職業欄(Occupation / Employment)
職業欄で迷う方が多い例:
| 状況 | 記入の考え方 |
|---|---|
| 会社員 | 現在の職種・業種を記入 |
| フリーランス | "Freelancer" または業務の種類(例:"Freelance designer") |
| 自営業 | "Self-employed" + 業種 |
| 退職・早期退職 | "Retired" または前職の職種。ソフトパワールートでは職業欄が唯一の根拠にはならないため、活動根拠書類の準備が重要 |
| 無職・専業主婦 | 実態を正直に記入することが基本。申請根拠は職業ではなく活動根拠書類で示す |
職業欄の記入は、添付する活動根拠書類(契約書・受入レター)の内容と矛盾しないことが重要です。
5. タイ国内の滞在先(Accommodation in Thailand)
申請時点でタイの滞在先が確定していない場合、どう記入するかで迷うことがあります。
基本的な考え方:
- 決まっているホテル・宿泊施設がある場合は、その情報を入力する
- まだ確定していない場合は、申請先公館の案内に従う(「未定」の扱いは公館によって異なる)
- 入国予定地のよく知られたエリアのホテルを仮入力するケースもあるが、実態として滞在する場所との乖離が大きい場合は問題になる可能性もある
6. 入国予定日
「いつタイに入るか」はフォームで入力が必要なことが多いです。
考え方:
- ビザの有効期限が申請後に設定されるため、入国予定日は「大体この時期に渡航したい」という目安で記入する
- 入力した日付に厳密に縛られるわけではないが、大幅にズレた場合(たとえば半年以上先)は公館によって確認が入る場合がある
フォーム入力での共通の注意点
- すべての英語フィールドはパスポートの表記に合わせる(名前・生年月日・パスポート番号)
- 保存ができるタイミングで随時保存する(セッション切れでデータが消えることがある)
- 提出前に全項目を最終確認する(送信後の修正は難しい)
申請全体の流れはDTV申請の手順でご確認ください。
本記事はDTV申請フォームの一般的な入力方針を整理したものです。フォームの仕様は変更される場合があります。申請前に申請予定公館の最新案内をご確認ください。最終更新:2026年6月