DTV申請では、国籍によって政府ビザ申請料の免除や必要な身分証明の形式が異なる場合があります。一方、2026年8月31日以降に必要となったProof of Permanent ResidenceやCertificate of Criminal Record Clearanceの具体的な提出条件は、申請するタイ大使館・総領事館によっても異なります。国籍だけで必要書類を判断せず、申請先公館の最新要件を確認することが重要です。

この記事で分かること: 国籍によって異なること・公館によって異なること・2026年8月31日以降の制度変更・日本人の具体例・申請料免除の実態。


「国籍差」と「公館差」を分けて理解する

DTV申請の条件を整理するうえで、「国籍によって決まること」と「申請公館によって決まること」を混同しないことが重要です。

項目 国籍による差 申請公館による差
政府ビザ申請料 あり得る(免除国籍あり) 申請地によって金額が異なる場合あり
Proof of Permanent Residence 居住状況・居住国による 受理される書類の種類・形式は公館ごとに異なる
Certificate of Criminal Record Clearance 国籍国・居住国等が関係 取得国・有効期限・形式は公館ごとに異なる
financial evidence 基本要件あり(500,000THB目安) 期間・形式・証明方法は公館ごとに異なる
追加確認書類 一部国籍で追加要請の場合あり 公館の方針・担当者によって異なる

【2026年8月31日更新】Supporting Documents変更と国籍・公館の関係

2026年8月31日以降、DTVのSupporting Documentsが変更されました。

  • Proof of Permanent Residence(居住証明)が追加・変更
  • Certificate of Criminal Record Clearance(犯罪経歴証明書)が追加

重要: これらは特定国籍のみに追加された要件ではなく、DTVの中央要件として変更されたものです。ただし、何をもって Proof of Permanent Residence と認めるか、Certificate of Criminal Record Clearance としてどの書類が有効かは、申請先公館によって異なります。


国籍によって異なること

政府ビザ申請料の免除

タイ政府は一部の国・地域と「二国間ビザ手数料免除協定(Reciprocal Visa Fee Exemption Agreement)」を締結しており、対象国籍の保持者はDTVを含む全種類のタイビザ申請料が免除されます。

国籍 免除の適用範囲
大韓民国(韓国) 全種類のビザ申請料が免除
マレーシア 全種類のビザ申請料が免除
シンガポール 全種類のビザ申請料が免除
チュニジア 全種類のビザ申請料が免除

この免除は申請者の**国籍(パスポート)**に基づいて判断されます。どの国の公館で申請しても、対象国籍であれば免除が適用されます。

  • 韓国籍の方が日本のタイ公館でDTVを申請する場合:免除が適用される
  • 日本国籍の方が韓国のタイ大使館でDTVを申請する場合:免除されない(日本国籍のため)

基本表現: DTVの政府ビザ申請料は通常10,000タイバーツ相当が基準ですが、国籍や申請地によって実際の金額や免除の有無が異なる場合があります。申請先公館の最新案内を確認してください。

フィリピン国籍について

フィリピンとタイの間にも一部協定がありますが、対象は短期滞在目的のみです。DTVは5年間の長期ビザであるため、フィリピン国籍の方のDTV申請料は免除されません。

身分証明書類(国籍・居住状況による差)

居住証明(Proof of Permanent Residence)として使用できる書類は、申請者の国籍・居住資格・居住国によって異なります。日本在住であれば日本の住民票や永住資格証明書が関係しますが、何を公館が受理するかは申請先公館の判断によります。


申請公館によって異なること

同じ国籍であっても、申請する公館によって以下が異なる場合があります。

差が出やすい項目 内容
Proof of Permanent Residenceの受理書類 住民票・永住資格証明等の何を受け入れるか
Certificate of Criminal Record Clearanceの要件 取得国・有効期限・日本語可否等
financial evidenceの形式・期間 直近○か月分・残高証明の形式等
追加確認書類 申請者の状況・公館方針によって追加されることがある
申請中の滞在条件 申請者に求める在留状況の案内が異なることがある

詳細はDTV申請先の選び方(2026年8月31日更新)で整理しています。


日本から申請する場合の具体例

在福岡タイ王国総領事館の例(2026年9月時点)

GolfDTVが2026年9月に在福岡タイ王国総領事館へ直接確認した情報です。

  • 日本人の場合:住民票
  • 非日本人の場合:日本の永住資格を示す書類
  • Certificate of Criminal Record Clearance(犯罪経歴証明書)
  • 直近3か月分のfinancial evidence(各月最低500,000THB)

これは福岡総領事館での確認例です。東京・大阪等の他の公館では要件が異なる場合があります。申請先公館の最新案内を必ず確認してください。


韓国籍の申請について

2026年9月にGolfDTVが在韓タイ王国大使館へ直接確認したところ、韓国国籍者は政府ビザ申請料が免除されています。

韓国での申請に関する詳細要件(居住証明・犯罪経歴証明の形式等)については韓国語記事をご参照ください。申請条件は公館・担当者によって変わる場合があります。


タイへのノービザ入国について(参考情報)

多くの国籍の方はノービザでタイに入国できますが、滞在日数や条件は国籍・制度によって異なります。

パターン 対象の例 滞在上限
一般的なビザ免除入国 日本を含む対象60の国・地域 30日(2026年9月15日以降)
二国間協定による特別免除 韓国・ブラジル・ペルー・アルゼンチン・チリ 90日(本改定の対象外)

2026年9月15日の変更: タイ内務省は、2024年7月から実施していた「60日ビザ免除スキーム」を廃止し、対象60の国・地域(日本を含む)向けの一般ビザ免除入国を原則30日に短縮する規則を制定しました。2026年8月31日付の官報で公布され、2026年9月15日から施行されています。2026年9月14日までに入国し60日の滞在許可を得た方は、その期間まで滞在できます(新ルールは9月15日以降の入国者が対象)。韓国・ブラジル・ペルー・アルゼンチン・チリなど二国間協定による特別免除は今回の改定の対象外で、従来の日数(韓国は90日)がそのまま維持されています。

DTVは1回の入国につき最長180日・5年有効・マルチプルエントリーのビザであり、上記のノービザ滞在とは別の制度です。今回のビザ免除制度の改定によって、DTV自体の条件が変更されたことはありません。


よくある質問(FAQ)

Q. DTVの必要書類は国籍によって違いますか? A. 政府ビザ申請料の免除や、国籍国で取得する書類(犯罪経歴証明など)については国籍が関係する場合があります。ただし、Proof of Permanent ResidenceやCertificate of Criminal Record Clearanceとして何が受理されるかは申請先公館によって異なります。国籍だけで必要書類を判断せず、申請先公館の最新要件を確認してください。

Q. 犯罪経歴証明は国籍によって必要・不要が変わりますか? A. 2026年8月31日以降、Certificate of Criminal Record ClearanceはDTVの中央要件として追加されました。特定の国籍のみに求められる追加書類ではありません。ただし、どの国の証明書を使うか・有効期限・書類形式については申請先公館の案内によります。日本在住者の取得方法(申請窓口・必要書類等)はDTV必要書類一覧で解説しています。

Q. DTVの政府ビザ申請料は全員10,000THBですか? A. 通常10,000タイバーツ相当が基準ですが、韓国・マレーシア・シンガポール・チュニジアなど免除協定対象国籍の方は申請料が免除されます。また申請地によって金額が異なる場合もあります。申請先公館の最新案内でご確認ください。

Q. 日本人はどんな居住証明を準備すればよいですか? A. 在福岡タイ王国総領事館の2026年9月時点での確認例では、日本国籍の方は住民票が居住証明として確認されています。ただしこれは一公館の確認例であり、東京・大阪等の他の公館では異なる可能性があります。申請先公館に直接確認することを推奨します。

Q. 同じ国籍でも申請する大使館によって必要書類は変わりますか? A. 変わる場合があります。Proof of Permanent Residenceの受理書類、Certificate of Criminal Record Clearanceの要件、financial evidenceの形式など、公館ごとに案内が異なることがあります。必ず申請先公館の最新要件を確認してください。


次のステップ


情報ソース・確認先

情報源 分類 確認時期
タイ外務省領事局(Supporting Documents公式案内) Tier A(公式情報) 2026年8月
タイ内務省・官報公告(ビザ免除規則改定) Tier A(公式情報) 2026年8月31日公布・9月15日施行
在福岡タイ王国総領事館(GolfDTVが直接確認) Tier B(GolfDTV確認) 2026年9月
在韓タイ王国大使館(GolfDTVが直接確認) Tier B(GolfDTV確認) 2026年9月

本記事はタイ外務省および各タイ大使館の公式情報をもとに作成しています。制度・運用は変更される場合があります。申請前に申請予定公館の最新案内をご確認ください。最終更新:2026年9月